コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 事業者の方へ > 福祉 > 介護保険・高齢者福祉 > 居宅介護支援 >介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)について(居宅介護支援)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)について(居宅介護支援)

問い合わせ番号:15242-2472-0753 更新日:2024年 10月 29日

 届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(通称「体制届」)にて、算定を開始する月の前月15日までに、四日市市に届け出る必要があります。

1.受付期間
  算定を開始する月の前月15日まで(閉庁日の場合は前開庁日まで)
  注:15日までに提出→翌月から算定
    16日以降に提出→翌々月から算定

 

2.提出方法
  ・持参又は郵送(郵送の場合は受付期間内必着)
    提出部数:原本1部、写し1部(事業所控え)
    提出先:四日市市市役所 介護保険課 管理・保険料係
  ・電子メール(kaigohoken@city.yokkaichi.mie.jp
  ・電子申請

 

3.提出書類

加算体制届出書
加算体制等状況一覧表
添付書類一覧

 

4.加算内容別添付書類様式

 

*特定事業所加算を算定される事業所は「居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録様式について」ページについてもご確認ください。
 その他、加算算定において内容の確認ができる書類を別途添付してください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-354-8425
FAX番号:059-354-8280

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?