審査基準並びに標準処理期間について
問い合わせ番号:15223-7109-3216 更新日:2017年 4月 1日
行政手続法(平成5年法律第88号。)第5条及び同法第6条の規定に基づき,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第31条第1項の規定による社会福祉法人設立認可及び法第45条の36第2項の規定による社会福祉法人定款変更認可に関する審査基準並びに標準処理期間を定め,公表するものです。
1.審査基準
審査基準は次のとおりです。
⑴ 社会福祉法人設立認可(法第31条第1項)
「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健福祉部長,社会・援護局長,老人保健福祉局長,児童家庭局長連名通知)及び「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長,社会・援護局長企画課長,老人保健福祉局計画課長,児童家庭局企画課長連名通知)
⑵ 社会福祉法人定款変更認可(法第45条の36第2項)
「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健福祉部長,社会・援護局長,老人保健福祉局長,児童家庭局長連名通知)及び「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長,社会・援護局長企画課長,老人保健福祉局計画課長,児童家庭局企画課長連名通知)
2.標準処理期間
標準処理期間は次のとおりです。
⑴ 社会福祉法人設立認可 30日
⑵ 社会福祉法人定款変更認可 20日
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