平成30年03月28日 記者発表資料 「四日市市太陽光発電施設設置ガイドライン」の策定について
問い合わせ番号:15220-6503-8220 更新日:2018年 3月 28日
市政記者クラブ各位
「四日市市太陽光発電施設設置ガイドライン」の策定について
太陽光発電施設の設置や運用等についての適切な導入を促すため、下記のとおり「四日市市太陽光発電施設設置ガイドライン」を策定し、平成30年4月1日から施行します。
記
1.目的
市内に設置される太陽光発電施設について、その事業者に対し、自然環境の保全、良好な景観の形成、災害の防止等の観点から遵守、配慮すべき事項を示すとともに、計画の早い段階で地域住民および市へ事業概要を説明し、地域住民とのコミュニケーションを十分図りながら事業を進めることにより、地域住民の生活環境や自然環境と調和した太陽光発電施設の導入を促すことを目的とします。
2.適用対象施設
市内において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(FIT法)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請を行う太陽光発電施設を対象とします。ただし、建築物に設置されるものは除きます。
3.主な内容
本ガイドラインは、国・県のガイドラインをベースにしつつ、事業概要書の届出対象の拡大や環境保全協定の締結など、市独自の内容を盛り込みました。(県ガイドラインとの比較は別紙のとおりです。)
(1)地域住民とのコミュニケーション
事業者に対し、事業計画のなるべく早い段階から地域住民との適切なコミュニケーションを図ることを求めています。
(2)遵守事項を記載
事業の企画・立案から、設計・施工、運用・管理、撤去・処分までの各段階における事業者の遵守事項を示しています。
(3)特に配慮が必要な区域の整理
防災、環境保全、景観保全等の観点から、関係法令、条例の規定により、許可、届出を要する区域を整理しています。
(4)事業概要書の提出
出力が50kW以上の場合、市へ事業概要書の提出を求めています。
(※平成30年4月1日時点で工事に未着工の事業が対象)
(5)市との協定の締結
事業予定地の面積が10ha以上の場合、市は、事業者に対し協定の締結を依頼します。
5.問い合わせ先 四日市市環境部環境保全課 環境調整係 担当:木塚 河合
TEL059-354-8188、FAX059-354-4412
E-mail:kankyouhozen@city.yokkaichi.mie.jp
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