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障害を理由とする差別の解消の推進について

問い合わせ番号:15210-9657-3790 更新日:2024年 7月 22日

 平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
 障害者差別解消法は、国や県、市町などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者による「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるための法律です。
 この法律により、正当な理由がないのに、障害があるという理由でサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人には求めないような条件を付けたりする「不当な差別的な取扱い」が禁止され、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上での障壁(社会的障壁※)を取り除くための「合理的な配慮」が求められています。
 また、令和3年に障害者差別解消法が改正されました。この改正により、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

※社会的障壁とは…利用しにくい施設など以外にも、利用しにくい制度、障害のある人の存在を意識していない慣習、障害のある人への偏見なども含みます。
 

(1)障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ/外部リンク)

(2)合理的配慮等の具体的な事例データ集「合理的配慮サーチ」(内閣府ホームページ/外部リンク)

(3)障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
電話番号:059-354-8527
FAX番号:059-354-3016

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