住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)について
問い合わせ番号:15199-6006-6805 更新日:2018年 3月 6日
住宅を活用した民泊サービスを提供する場合、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出もしくは、旅館業法に基づく許可が必要です。
住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスを行う場合、三重県知事へ届出が必要です。法律の施行日は平成30年6月15日ですが、平成30年3月15日から事前の届け出受付が開始します。
詳しくは、観光庁民泊制度ポータルサイトまたは、三重県ホームページ『民泊事業を始めたい方へ』をご覧ください。
旅館業法に基づく許可については、事前に下記へ相談をお願いします。
施設基準等があり、事前相談をすることにより、その後の手続き等が円滑に進みます。
なお、無許可営業者に対する罰金の上限が100万円に引き上げられます。(平成30年6月15日施行)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304