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こにゅうどうくん

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総合消費料金未納分訴訟最終通知書!?

問い合わせ番号:15138-1830-8906 更新日:2018年 3月 5日

【相談事例】
 突然、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というはがきが届いた。料金の未払い、裁判取下げ最終期日などと書いてあり、至急連絡をするようにという内容だ。何かを未払いにした記憶は全くない。「連絡がない場合、給料や財産が差し押さえられる」と書かれていて不安だ。連絡した方がいいか。
【アドバイス】
 この事例で届いたはがきは「架空請求」はがきと思われます。これは、「訴訟」「財産の差し押さえ」など不安をあおる文面を不特定多数の人に送り付け、本人から連絡させた上で、何かと理由をつけて多額のお金を請求するというものです。
 対処法は、(1)心当たりのない請求は無視する、(2)自分から絶対に連絡しないことです。「架空請求」の相談は、手口の周知が進み、一旦は減少しましたが、再び増加傾向にあります。はがきの他にも、携帯電話やパソコンに届くこともよくあります。
 不安な場合は、まず、市民・消費生活相談室にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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