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【医療機関の方へ】結核に関する各種届出について

問い合わせ番号:15130-4673-7731 更新日:2020年 6月 24日

 結核を診断したとき

結核(無症状病原体保有者、疑似症を含む)を診断した医師は、感染症法第12条第1項に基づき、直ちに届出をお願いいたします。

なお、直ちに届出がなされなかった場合、遅延理由書の添付が必要となります。

 

結核患者が入院または退院したとき

感染症法第53条の11により、病院の管理者は、結核患者が入院または退院したときは7日以内に厚生労働省令で定める事項を保健所長へ届け出る義務があります。

なお、7日以内に届出がなされなかった場合、遅延理由書の添付が必要となります。

  

 結核医療費公費負担制度について

 結核患者が適正な医療を受けられるよう、感染症法に基づき、医療費の一部(あるいは全額)を公費で負担します。

公費負担の申請について 

詳細は、「結核医療費の公費負担制度」のページをご覧ください。

 患者票の記載事項に変更が生じた場合

  • 結核指定医療機関の変更、保険等の変更、居住地の変更、氏名の変更等がある場合
    患者票記載事項変更申請書(PDF/84KB)に患者票を添えて提出してください。
  • 感染症法第37条の2の対象患者について、医療の内容が変更になった場合
    →公費の再申請が必要となります。

  

結核治療中の患者の感染性の消失が確認出来たとき

感染症法第26条において準用される法第22条の規定により、法第19条または20条の規定に基づき入院する患者について、病原体を保有していないまたは症状が消失したことが確認できた場合は、以下の届出票の提出をお願いいたします。

 

結核治療が終了したとき

患者の治療終了(治癒・指示中止)時や死亡時には、以下の届出票の提出をお願いいたします。

 

休日・夜間の連絡先について

休日・夜間に、感染症の発生など健康危機に関する情報を保健所へ報告する場合、保健所保健予防課(059-352-0595)へご連絡ください。
担当者から折り返しご連絡させていただきます。

また、緊急時の連絡はFAXやEメールでなく、電話でご一報くださいますよう、お願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健予防課 保健予防係
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304

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