社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について
問い合わせ番号:15124-4317-2297 更新日:2023年 1月 16日
社会福祉施設等において、感染症もしくは食中毒の発生またはそれが疑われる状況が生じたときは、厚生労働省告示および通知に基づき、速やかに適切な対応を行うとともに、社会福祉施設等主管課および保健所へ報告してください。
報告基準について
- 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
- 1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告内容および様式
報告内容
- 感染症または食中毒が疑われる者等の人数
- 感染症または食中毒が疑われる症状
- 経時的な発生状況
- 対応状況 など
保健所への報告にあたっては、電話で報告のうえ、詳細については次の様式を用いて電子メールまたはFAXにて報告してください。
報告様式
- Excel形式
患者発生報告様式および別紙(Excel/105KB) - PDF形式
患者発生報告様式(153KB)/別紙(73KB)/記入例(91KB)
参考
- 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF/16KB)
(平成17年2月22日健発第022202号・薬食発第0222001号・雇児発第0222001号・社援発第0222002号・老発第0222001号厚生労働省健康局長・医薬食品局長・雇用・均等児童家庭局長・社会・援護局長・老健局長通知) - 厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(PDF/51KB)
(平成18年3月31日厚生労働省告示第268号) - 介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)
- 高齢者施設等における感染対策の徹底について(厚生労働省)
- 高齢者施設等における感染対策に活用可能な手引き、教材及び研修等について(厚生労働省)
このページに関するお問い合わせ先
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