税額計算について(平成30年度)
問い合わせ番号:15113-3350-4126 更新日:2024年 8月 15日
1.税率表
【総合課税】
【分離課税】
2.税額控除
調整控除
平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除額の差額から起こる負担を調整するため、所得割額から一定の金額を控除する制度です。
(1) 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
次のイ、ロのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
イ.所得税と市・県民税の人的控除額の差の合計額
ロ.合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円超の場合
{所得税と市・県民税の人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
※この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします
所得税と市・県民税の人的控除額の差額の一覧表
配当控除
配当所得がある場合、その配当所得の金額に応じて所得割額から一定の金額を控除する制度です。
配当所得に対する控除率一覧
〔配当所得〕×〔控除率〕=〔配当控除〕で求めます。控除率は上の表のとおりです。配当控除額について、1円未満の端数がある場合は、1円に切り上げます。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を市・県民税から控除する制度です。
住宅ローン控除を受ける人については、確定申告書を税務署に提出する必要があります。ただし、給与所得者については、2年目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。
※住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合の金額です
*平成18年までの入居者の控除期間は終了しています。また、平成19・20年の入居者は、市・県民税の控除の対象にはなりません
*所得税におけるバリアフリー改修、省エネ改修による特別控除(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の特別控除)は、『住宅ローン控除』とは別の制度であり、市・県民税の控除の対象にはなりません。 ただし、固定資産税が軽減される制度があります
寄附金税額控除
特定の団体に寄附をした場合、申告を行うことで、所得割額から寄附金の種類に応じて算出される金額を控除する制度です。
〈控除額の計算式〉
(※2)寄附金の控除対象限度額は、総所得金額等の30%です
(※3)市・県民税の所得割額の20%が限度です
(※4)寄附者に適用される所得税の税率(所得税の限界税率)です
(※5)復興特別所得税率(2.1%)
3.納付する税額から差し引くもの
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
配当割額又は株式等譲渡所得割額を特別徴収されている場合、申告をするとその額は市・県民税所得割額から控除されます。控除しきれなかった額がある時は、均等割に充当し、充当しきれなかった額については還付します。
なお、上記申告をされた場合、申告した配当または株式等の譲渡所得は、「扶養控除」等を判定する際の合計所得金額にも含まれることになりますのでご注意ください。
配当割額 = 特定配当等 × 5% (市民税3/5 県民税2/5)
株式等譲渡所得割額 = 特定株式等譲渡所得金額 × 5% (市民税3/5 県民税2/5)
4.市・県民税の計算例
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