オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン
問い合わせ番号:15069-1101-2089 更新日:2024年 11月 1日
11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンの期間です
令和6年度 『オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン』ポスター
(こども家庭庁作成)
令和6年度『オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン』標語
『189(いちはやく) 気づいてあげて そのサイン』
こども家庭庁では毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」とし、児童虐待防止のための各種取り組みを全国的に実施しています。
[平成16年度から令和4年度までは厚生労働省において「児童虐待防止月間」として実施されていました。]
児童虐待は子どもの心や体、そして命にも関わる深刻な問題であり、解決に向けて社会全体で取り組むべき重要な課題となっています。
子どもや保護者のサイン、見落としてはいませんか?
<子どもの場合>
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。
・不自然な傷や打撲のあとがある。
・衣類やからだがいつも汚れている。
・落ち着きがなく乱暴である。
・表情が乏しい、活気がない。
・夜遅くまで一人で家の外にいる。 など
<保護者の場合>
・地域などと交流が少なく孤立している。
・小さい子どもを家においたまま外出している。
・子育てに関して拒否的・無関心である。
・子育てに関して強い不安や悩みを抱えている。
・子どものけがについて不自然な説明をする。 など
★令和2年4月1日より、児童虐待の防止等に関する法律が改正されたことにより、
親権者が子どものしつけに際して体罰を加えてはならないことが明文化されました。
「しつけ」が行き過ぎると虐待にあたることがあります。
★体罰禁止に関する動画を作成しました。是非、ご覧ください。
その他、気になることがありましたら下記までご連絡ください。
四日市市 こども家庭課 <詳しくはこちら> ☎059-354-8276
三重県北勢児童相談所 ☎059-347-2030
子どもの虐待防止ホットラインよっかいち ☎059-353-5110
児童相談所虐待対応ダイヤル ☎189
*連絡された方の秘密は守られます。
*誤報でも責任は問われません。
*周りの人が虐待に気づくことが、児童や家庭を救うことにつながります。
児童虐待とは
児童虐待については『児童虐待の防止等に関する法律』において下記のように定義されています。
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の
者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満た
ない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人
による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく
怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対
する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる
心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行
うこと。
また同法律の第三条にて、児童に対する虐待の禁止も謳われています。
関係先リンク
このページに関するお問い合わせ先
こども未来部こども家庭課(総合会館3階)電話番号:059-354-8276
FAX番号:059-354-8061