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こにゅうどうくん

不妊治療費助成について

問い合わせ番号:15060-8278-1332 更新日:2024年 4月 18日

 

 不妊治療を受けている法律婚及び事実婚の夫婦に対し、費用の一部を助成します。

令和4年4月1日以降に治療を開始した医療費を対象に不妊治療医療費助成制度が変わります。

令和4年4月1日以降に治療を開始した医療費の申請について

対象者 

 次に該当する不妊治療を行っている夫婦

助成金の交付申請日に双方または一方が本市に住民登録があり、法律婚または事実婚状態にあること。

助成の内容

治療内容 助成上限額 助成回数 申請方法 申請期限

一般不妊治療

(保険診療分も対象。高額療養費などを除いた自己負担額)

5万円

一子に

つき

6回

1年度分の治療をまとめて申請

治療が終了した日の属する年度(*)の翌年度の初日から起算して2年間

(*)1年度は
4月~翌年3月まで
の1年間

特定不妊治療

(体外授精・顕微授精)
治療期間ごとに申請
男性不妊治療

(1)令和4年4月1日以降に治療を開始した医療費が対象となります。

(2)申請方法の「1年度分の治療をまとめて申請」は、4月~翌年3月までの1年間の一般不妊治療分の医療費をまとめて申請していただくことになります。医師の実績報告書もまとめて記入してもらうようにしてください。

(3)申請方法の「治療期間ごとに申請」は、特定不妊治療における採卵から妊娠確認までの間の治療期間としてください。

(4)特定不妊治療の申請における「1回の治療」の考え方

  採卵準備のための投薬開始から、特定不妊治療1回に至る治療の過程をさします。

  ・以前に行った特定不妊治療により作られた授精胚による凍結胚移殖も1回とみなします。

(5)男性不妊治療は、特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取する手術が対象となります。(TESE、MESA、TESA、PESA)

(6)すでに助成をうけた治療分の治療終了日以前に治療が終了した医療費は申請することができないため、治療終了日の古い治療から申請してください。

申請に必要なもの

1. 四日市市不妊治療医療費助成金交付申請書(PDF/108KB)

2. 四日市市不妊治療医療費助成金交付実績報告書(申請する治療内容によって書式が違います)

  一般不妊治療(PDF/95KB)/特定不妊治療(PDF/142KB)/男性不妊治療(PDF/95KB)

3. 請求書(PDF/62KB)

4‐1. 戸籍謄本 (交付日より3ヵ月以内のもの) 【コピーでも可】

 ※次に該当する場合のみ必要

   (1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合 

   (2)事実婚夫婦の場合

4‐2. 婚姻継続証明書、婚姻要件具備証明書

 ※外国人の場合 のみ必要

   (1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合は、婚姻継続証明書など

    婚姻関係のわかる書類 

   (2)事実婚の場合は、それぞれの婚姻要件具備証明書 (独身証明書)が必要

4‐3. 事実婚関係に関する申立書(PDF/60KB) 

 ※事実婚夫婦が同一世帯でない場合 のみ必要

. 夫婦の所得・課税証明書

 ※本市で住民税非課税世帯かどうか確認できない場合 のみ必要

. 高額療養費制度の限度額が確認できる書類

 ※住民税非課税世帯 のみ必要

. 医療機関発行の領収書及び診療明細書

 ※住民税非課税世帯 のみ必要

 ※上記以外の方も提出を求める場合がありますので、領収書は申請後1年間は保管してください。

 

令和4年3月31日以前に治療を開始した医療費の申請について

対象者 

 次に該当する不妊治療を行っている夫婦

助成金の交付申請日に双方または一方が本市に住民登録があり、法律婚または事実婚状態にあること。

助成の内容

 

治療内容 所得制限 年齢制限 助成上限額 助成回数 申請方法 申請期限

一般不妊治療

(保険診療分も対象。高額療養費などを除いた自己負担額)

なし なし 10万円 一子に

つき

6回
1年度分の治療をまとめて申請

治療が終了した日の属する年度(*)の翌年度の初日から起算して2年間

(*)1年度は4月~翌年3月までの1年間

特定不妊治療

(体外授精・顕微授精)
10万円 治療期間ごとに申請
男性不妊治療 5万円

 

(1)令和3年1月1日以降に治療が終了した医療費が対象となります。

(2)申請方法の「1年度分の治療をまとめて申請」は、4月~翌年3月までの1年間の一般不妊治療分の医療費をまとめて申請していただくことになります。医師の実績報告書もまとめて記入してもらうようにしてください。

(3)申請方法の「治療期間ごとに申請」は、三重県特定不妊治療費助成に申請する場合は治療期間を合わせるようにしてください。

(4)特定不妊治療の申請における「1回の治療」の考え方

  採卵準備のための投薬開始から、特定不妊治療1回に至る治療の過程をさします。

  ・以前に行った特定不妊治療により作られた授精胚による凍結胚移殖も1回とみなします。

(5)男性不妊治療は、特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取する手術が対象となります。(TESE、MESA、TESA、PESA)

(6)領収書は提出をもとめる場合がありますので、申請後1年間はお手元に保管しておいてください。

(7)すでに助成をうけた治療分の治療終了日以前に治療が終了した医療費は申請することができないため、治療終了日の古い治療から申請してください。

申請に必要なもの

1. 四日市市不妊治療医療費助成金交付申請書(PDF/108KB)

2. 四日市市不妊治療医療費助成金交付実績報告書(申請する治療内容によって書式が違います)

  一般不妊治療(PDF/93KB)/特定不妊治療(PDF/158KB)/男性不妊治療(PDF/77KB)

3. 請求書(PDF/62KB)

4‐1. 戸籍謄本 (交付日より3ヵ月以内のもの) 【コピーでも可】

   ※次に該当する場合のみ必要

   (1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合 

   (2)事実婚夫婦の場合

4‐2. 婚姻継続証明書、婚姻要件具備証明書

   ※外国人の場合 のみ必要

   (1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合は、婚姻継続証明書など

    婚姻関係のわかる書類 

   (2)事実婚の場合は、それぞれの婚姻要件具備証明書 (独身証明書)が必要

4‐3. 事実婚関係に関する申立書(PDF/60KB) 

   ※事実婚夫婦が同一世帯でない場合 のみ必要

 

 

その他

令和2年12月31日以前に治療が終了した医療費の申請についてはお問合せください。

令和4年3月31日以前に治療を開始し令和4年4月1日以降に治療が終了する特定不妊治療について、三重県特定不妊治療費助成に申請できる場合があります。指定医療機関等、詳しくは、県のホームページをご覧ください。(https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117788.htm
 

 

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども保健福祉課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061

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