平成29年08月31日 記者発表資料 平成28年度水質汚濁監視測定結果について
問い合わせ番号:15040-5429-0256 更新日:2017年 9月 28日
平成28年度水質汚濁監視測定結果について
<はじめに>
水質汚濁防止法第15条に基づき実施した水質汚濁監視測定結果を、同法第17条に基づき公表します。
1.調査地点
市内4主要河川(三滝川、海蔵川、天白川、内部川)6地点、12中小河川12地点、海域3地点、地下水6地点において水質調査を実施しました。(図1、2)
2.調査結果
(1)河川
- 市内4主要河川(6地点)及び12中小河川(12地点)で「生活環境の保全に関する環境基準」の項 目であるpH等の7項目を調査したところ、代表的な有機汚濁の指標である生物化学的酸素要求量(BOD)は、環境基準の類型指定がされている全水域(三滝川、海蔵川上流、海蔵川下流)で環境基準を達成しました。(前年度:全水域で環境基準を達成していました。)(表1)
- 市内3主要河川(三滝川、海蔵川、天白川)(5地点)で「人の健康の保護に関する環境基準」の 項目であるカドミウム等の26項目を調査したところ、全水域で環境基準を達成しました。(表2)
(2)海域
- 海域(3地点)で「生活環境の保全に関する環境基準」の項目であるpH等の6項目を調査したところ、代表的な有機汚濁の指標である化学的酸素要求量(COD)は全地点で環境基準を達成しました。また富栄養化の原因物質である全窒素及び全燐については、全窒素は全地点、全燐は2地点で環境基準を達成しました。(前年度:全水域でCOD、全窒素及び全燐の環境基準を達成していました。)(表3)
(3)地下水
- 概況調査(5地点)でカドミウム等の健康項目27物質を調査したところ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について1地点で環境基準を超過しました。その他の項目は、全地点で環境基準を達成しました。(表4)
- 継続監視調査(1地点)として、1,2-ジクロロエチレン等の健康項目4物質を調査したところ、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが環境基準を超過しました。(表4)
3.対応方針
- 水質汚濁防止法及び三重県生活環境の保全に関する条例に基づき、規制対象工場・事業場 に対して、引き続き法令の遵守状況を監視するために立入調査を実施し、事業者への指導を行っていきます。また、第7次総量規制に基づき、公共用水域のCOD、窒素、燐の削減対策として、工場・事業場に対して一層の汚濁負荷量の削減が図られるよう指導していきます。
- 地下水の全体的な状況を把握し、汚染又は汚染の兆候を早期に発見するとともに、汚染の広がり、経年変化等を把握するため、地下水質の監視・調査を行います。なお、今回、環境基準を超過した「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については、農地への施肥等の影響が考えられることから、農水部局への情報提供を行いながら適正な状況把握等に努めていきます。また、地下水の環境基準を超過した井戸の所有者に対して、井戸の水を飲用しないよう指導をしました。
※三重県と同日発表になります。
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