建築基準法に基づく許可について
問い合わせ番号:15018-3044-6974 更新日:2024年 2月 6日
接道認定(建築基準法第43条第2項第1号)
建築基準法第43条第1項により、建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接しなければならないと規定されています。この規定に当てはまらない敷地のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法第43条第2項第1号の規定により、建築が可能となります。
《関連ファイル》※承諾書は、下記の接道許可のものを参照してください。
- 建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定基準(PDF/124KB)
- 建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定基準の解説(PDF/80KB)
- 建築基準法第43条第2項第1号の認定申請に必要な設計図書等の作成要領(PDF/59KB)
- 管理する者の承諾書(参考様式)(Word/15KB)
- 管理者との協議報告書(参考様式)(PDF/33KB)
- 四日市市建築基準法第43条第2項第1号認定に係る変更取扱要領(PDF/135KB)
- 四日市市建築基準法第43条第2項第1号認定に係る変更取扱要領の解説(PDF/220KB)
接道許可(建築基準法第43条第2項第2号)
建築基準法第43条第1項により、建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接しなければならないと規定されています。この規定にあてはまらない敷地については、一定条件のもと、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして許可された場合に限り、建築することが可能となります。
許可に際しては、原則として、「建築審査会の同意」が必要となります。「四日市市建築基準許可審査基準」に該当する場合は、建築審査会の付議を省略でき、建築審査会へは事後報告となります。
《関連ファイル》
- 四日市市建築基準法許可審査基準(建築基準法第43条第2項第2号許可に関する建築審査会包括同意)(PDF/172KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号の許可申請に必要な設計図書等の作成要領(PDF/59KB)
- 承諾書(参考様式)※空地部分の所有状況により、記載内容が異なります。 (1)空地部分を申請者が単独所有している場合(Word/28KB) (2)空地部分が共有(申請者を含む)名義の場合(Word/28KB) (3)空地部分を申請者が所有していない場合(Word/29KB)
- 管理者との協議報告書(参考様式)(PDF/33KB)
- 四日市市建築基準法第43条第2項第2号許可に係る変更取扱要領(PDF/135KB)
- 四日市市建築基準法第43条第2項第2号許可に係る変更取扱要領の解説(PDF/219KB)
道路内の建築許可(建築基準法第44条第1項第2号)
建築基準法第44条第1項により、建築物や擁壁は、道路内に建築、築造することはできません。ただし、公益上必要な建築物で通行上支障がないとして許可された場合に限り、建築することが可能となります。
許可に際しては、原則として、「建築審査会の同意」が必要となります。「四日市市建築基準許可審査基準」に該当する場合は、建築審査会の付議を省略でき、建築審査会へは事後報告となります。
《関連ファイル》
日影許可(建築基準法第56条の2第1項)
建築基準法第56条の2第1項により、原則、日影規制を超える新築・増築等はできません。ただし、土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないとして許可された場合に限り、建築することが可能となります。
許可に際しては「建築審査会の同意」が必要となります。既存不適格建築物等に増築等を行う場合で、「四日市市建築基準法許可審査基準」に該当する場合は、建築審査会の付議を省略でき、建築審査会へは事後報告となります。
《関連ファイル》
- 四日市市建築基準法許可審査基準(建築基準法第56条の2第1項ただし書による許可に関する建築審査会包括同意)(PDF/108KB)
- 建築基準法第56条の2第1項ただし書許可申請書類 の作成要領(PDF/38KB)
建築基準法第51条ただし書き許可
建築基準法(以下「法」という。)第51条により、都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築・増築等はできません。ただし、都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可された場合に限り、建築することが可能となります。
許可に際しては「三重県都市計画審議会又は四日市市都市計画審議会の議を経る」ことが必要となります。また、計画する際には市街化調整区域など立地できない地域がありますので、事前に建築指導課までご相談ください。
なお、法第51条ただし書き許可を受けた施設又は法第3条第2項により法第51条の適用を受けない当該用途に供する建築物の「敷地の拡張」に係る取扱いについては、以下のとおりとなります。
【取扱基準】
次に掲げる要件をすべて満たし、「敷地のみ拡張」する場合においては、法第51条ただし書き許可は不要とする。
- 施設の処理能力に変更がないこと
- 処理する廃棄物の種類に変更がないこと
- 施設の位置に変更がないこと
- 拡張敷地内に既存の処理施設に関する設備(付帯設備又は前処理設備若しくは後段処理設備など)を設置しないこと
- 敷地の拡張によって運搬経路等に変更がないこと
《関連ファイル》
・ 建築基準法第51条ただし書許可申請書類の作成要領(PDF/63KB)
仮設許可(建築基準法第85条第6項)
建築基準法第85条第6項により、仮設建築物等(仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類するもの)は、特定行政庁が、期間を定めて、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、許可した場合には、仮設建築物等に対する制限の緩和を受けて建築することができます。
申請の前には、当該建築物が仮設建築物等に該当するか。また、仮設許可を要する理由(仮設建築物等に対する制限の緩和を受けるためなど)等の確認を行うため、事前に建築指導課までご相談ください。なお、許可に際しては、「消防長への同意」が必要となりますので、余裕をもっての申請をお願いします。
《関連ファイル》
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