登録の更新について(基準該当サービス)
問い合わせ番号:14990-6050-5817 更新日:2024年 6月 3日
基準該当サービス事業の登録の期間は6年です。6年ごとに更新を行わないと事業所は登録の効力を失うことになります。
なお、事業所の登録基準が満たされていない場合や、休止状態のまま登録期間の満了を迎える場合は、登録の更新を行えません。
登録の更新期間が近付いた事業所には、四日市市より更新の手続きについてお知らせをいたしますが、各事業所の登録日と期間の満了日は把握いただきますようお願いいたします。
<提出書類>
提出書類 | 様式(クリックして展開) |
登録更新申請書 | |
付表1-1(基準該当短期入所生活介護) 単独型 |
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付表1-2(基準該当短期入所生活介護) 空床利用型・併設事業所型 |
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付表1-3(基準該当短期入所生活介護) 本体が特別養護老人ホーム以外の場合の併設事業所型 |
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登録更新申請に係る添付書類 |
<添付書類様式>
提出書類 | 様式(クリックして展開) |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | |
居室面積等一覧表 | |
設備・備品等一覧表 | |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
特例サービス費の請求に関する事項 | |
介護保険法に定められた違反要件等に該当しないことを誓約する書面 (介護:8-1 介護予防:8-2) |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 体制届出書のページへ |
<提出方法>
・持参又は郵送(郵送の場合は受付期間内必着)
提出部数:原本1部、写し1部(事業所控え)
提出先:四日市市市役所 介護保険課 管理・保険料係
・電子申請
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280