廃止、休止及び再開届出について(基準該当サービス)
問い合わせ番号:14990-4860-2467 更新日:2024年 6月 3日
登録をした事業所の廃止または休止、休止事業所の再開を予定している場合は、事前に四日市市へ協議を行ってください。
事業所を廃止または休止する1か月前までに、廃止(休止)届及び利用者の移管先リストを提出してください。
また、休止した事業所が再開する場合は、再開した日から10日以内に届出書類一式を提出してください。
<注意事項>
休止事業所について、休止状態のまま登録の更新をすることはできません。登録の有効期間満了をもって、効力を失うこととなりますのでご承知おきください。更新を希望される場合は、指定更新前に再開の届出が必要です。
なお、四日市市以外の市町等へ登録をしている場合は、その市町等に対しても届け出を行ってください。
提出書類
<廃止または休止の場合>
提出書類 | 様式(クリックして展開) |
廃止・休止届出書 | |
利用者の移管先リスト |
<再開の場合>
提出書類 | 様式(クリックして展開) |
再開届出書 | |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 「登録の更新について」へ |
体制届 (休止前と加算内容を変更するときのみ) |
体制届のページへ |
提出方法
・持参又は郵送(郵送の場合は受付期間内必着)
提出部数:原本1部、写し1部(事業所控え)
提出先:四日市市市役所 介護保険課 管理・保険料係
・電子申請
休止または廃止の場合……休止または廃止する1か月前まで
休止した事業所の再開の場合……再開した日から10日以内
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280