変更届について(基準該当サービス)
問い合わせ番号:14990-4196-6392 更新日:2024年 6月 3日
基準該当サービス事業所登録を受けた事業所が、事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日が10日以内に、市に届け出る必要があります。
提出書類
下記<提出書類>参照
提出方法
・持参又は郵送(郵送の場合は受付期間内必着)
提出部数:原本1部、写し1部(事業所控え)
提出先:四日市市市役所 介護保険課 管理・保険料係
・電子申請
留意事項
- 事業所の移転については、原則認められません。
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変更の内容によって、介護報酬の加算等の体制の変更を伴う場合は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)も提出してください。この場合は、体制届の提出に合わせて、変更日の前に変更届を提出することができます。
⇒「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」のページをご参照ください。
<提出書類>
提出書類 | (参考)様式 |
変更届出書 | |
変更内容を確認できる書類 |
各参考様式 参考様式については「登録の更新について」のページに掲載しております。 |
届け出を要する変更事項と必要な添付書類については、変更届添付書類一覧表(PDF/84KB)をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280