保険料の軽減と減免について
問い合わせ番号:14984-7484-7869 更新日:2024年 6月 20日
1.世帯所得による均等割・平等割の軽減
世帯の前年中の所得の合計が下の表の世帯総所得額以下となる場合、均等割と平等割が軽減されます(所得割は、軽減対象となりません)。令和6年4月1日より、2割、5割について対象範囲が拡大されました。
所得が未申告の人がいる場合、世帯の所得が把握できず軽減の判定ができませんので、前年中の所得がなかった場合でも、必ず所得申告してください。
軽減は、国民健康保険加入者とその世帯主および特定同一世帯所属者の軽減判定所得の合計所得で判定します(注:参照)。
注:特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより国民健康保険を喪失した人で、引き続き国民健康保険の被保険者と同一世帯に属する人。
令和6年4月1日~
軽減割合 |
世帯総所得額(被保険者でない世帯主+特定同一世帯所属者の所得も含む) |
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 |
43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 |
43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
注)判定基準日は4月1日ですが、年度途中に加入した世帯は資格取得日で判定します。
注)軽減を判定する所得とは、総所得金額等(退職所得は除く)の所得となります。
注)65歳以上の方の年金所得については、年金所得額から15万円を控除した額で判定します。
注)譲渡所得がある場合、特別控除前の所得額で判定します。
注)専従者控除が適用されている場合、専従者控除を所得金額に戻した所得額で判定します。
注)給与所得者等とは、次のいずれかを満たす者をいいます。
(1)給与収入が55万円を超える。
(2)前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える。
(3)前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える。
注)基礎控除(合計所得金額が2400万円以下の方の場合は、43万円)を控除する前の金額で判定します。
注)「給与所得者等の数-1」が0未満となる時は0とします。
2.未就学児の均等割額の軽減について
6歳以下の未就学児については、均等割が5割軽減されます。なお、上記1の軽減に該当する世帯は、重複して軽減されます。
3.後期高齢者医療制度に移行した方が世帯にいる場合の緩和措置について
社会保険や共済組合等の被保険者が後期高齢者医療に移行したことにより、国民健康保険に加入することになった65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)については、申請により所得割が全額減免されます。
また、旧被扶養者の均等割と平等割は、資格取得日の属する月から2年間半額に減額されます。ただし、5割・7割軽減世帯は除きます(平等割の減額は、旧被扶養者のみで構成される世帯のみ適用)。
後期高齢者医療制度に移行する方がいて、引き続き国民健康保険に加入する被保険者が1人になる場合は、世帯ごとに負担する平等割が減額されます(移行後最初の5年間は平等割の2分の1、6年目から8年目までは平等割の4分の1)。ただし、介護保険分は減額の対象となりません。
4.産前産後期間の保険料免除について
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険の被保険者については、届出により保険料(所得割と均等割)が軽減される場合があります。出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。
単胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間が減額対象となります。また、令和5年度においては令和6年1月以降の期間分だけが減額対象です。詳細は案内チラシ(PDF/116KB)をご覧ください。
<届出時に必要なもの>
- 出産被保険者等の国民健康保険被保険者証
- マイナンバーが確認できる書類(世帯主分と出産被保険者等分)
- 母子健康手帳など ※出産予定日(または出産日)や多胎妊娠の事実を確認いたします。
<届出ができる場所>
- 四日市市役所 3階 保険年金課
- 各地区市民センター(中部地区市民センターを除く)
- 市民窓口サービスセンター
5.震災や火災などの災害や特別な事情で生活が著しく困難であるとき
申請により保険料が減免される場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 保険料収納室電話番号:059-354-8160
FAX番号:059-359-0288