確認表示板の設置について
問い合わせ番号:14970-0377-1281 更新日:2024年 4月 2日
確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済みであることを示す確認表示板を、設置する必要があります。
(建築基準法第89条第1項)
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確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済みであることを示す確認表示板を、設置する必要があります。
(建築基準法第89条第1項)