部落差別の解消の推進について
問い合わせ番号:14949-1062-8676 更新日:2017年 4月 1日
平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
この法律は、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現をめざすものです。
また、地方自治体の責務として、国と連携し、相談体制の充実や教育・啓発、実態調査等、部落差別の解消に向けて努めることとしています。
本市では、法律の目的及び基本理念を受け、各施策の効率的な推進を図るための基本方針および具体的方針を策定しました。これらの方針に基づき、部落差別の解消を推進し、差別のない社会の実現に努めていきます。
部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)(PDF/92KB)
四日市市部落差別の解消の推進に関する基本方針(平成30年4月1日)(PDF/106KB)
四日市市部落差別の解消の推進に関する具体的方針(平成31年3月27日)(PDF/144KB)
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