一人親家庭等医療費助成
問い合わせ番号:14915-6851-6076 更新日:2026年 7月 17日
対象者
市内に住所を有し、18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父
※生活保護受給者は公費で医療費が負担されるため、対象とはなりません。
所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 本人の所得額 |
孤児等の養育者、 配偶者及び扶養義務者の所得額 |
| 0人 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 1人につき380,000円ずつ加算 | 1人につき380,000円ずつ加算 |
※所得額の計算に当たっては各種控除があります。(計算方法は児童扶養手当と同じ)
助成内容
助成方法
償還払い(後払い)方式により助成します。
【三重県内の医療機関】
マイナンバーカードまたは資格確認書と一人親家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」)を医療機関等の窓口で提示して、医療費をお支払いください。
※マイナンバーカードで受給資格情報を確認(以下「オンライン資格確認」)できる医療機関等では、受給資格証の提示は不要です。ただし、システムの不具合等で受給資格情報の確認ができない場合がありますので、受診時には必ず受給資格証をご持参ください。
なお、マイナンバーカードの読み取りができない等、何らかの事情により医療機関等でオンライン資格確認ができない場合に限り、マイナポータルの画面とマイナンバーカードで受給資格情報を提示することも可能です。(マイナンバーカードを搭載したスマートフォンのみ所持している場合には、その場でログインの上、マイナポータルの画面を提示してください。)
【三重県外の医療機関】
マイナンバーカードまたは資格確認書を医療機関等の窓口で提示して、医療費をお支払いください。後日、受診時の領収書と受給資格証を持参の上、こども手当・医療給付課または各地区市民センター(中部を除く)で手続きが必要です。
申請期限は受診月の翌月の初日から起算して2年間です。
【治療用装具(コルセット等)】
加入医療保険の窓口で保険負担分の返還手続きをし、その後下記書類の写しをこども手当・医療給付課または各地区市民センター(中部を除く)に提出してください。
申請期限は受診月の翌月の初日から起算して2年間です。
- 医師の意見書(または診断書・指示書)
- 治療用装具の領収書
-
保険適用が確認できる書類
<社会保険等の場合>健康保険(家族療養費(治療用装具))支給決定通知書
※保険組合等により名称が異なります。
<国民健康保険の場合>国民健康保険療養費支給申請書(または口座振込通知書)
助成の範囲
保険診療の自己負担額から高額療養費と附加給付を控除した額を助成します。 高額療養費と附加給付については、加入先の保険組合へお問い合わせください。
食事代及び保険適用外の費用については助成対象外です。
各種手続き
| 届出内容 | 必要なもの | 手続場所 | |
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新規 (受給資格の認定) |
・本人確認書類 来課時に申請に必要な書類をご案内します。 (申請される方の状況により必要な書類が異なります。) |
こども手当・医療給付課 | |
| 届出事項の変更 | 保険変更 |
・受給資格証 ・「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」等の加入する医療保険の保険者名、記号・番号、資格取得日の記載があるもの (個人番号で保険情報の確認を希望する場合は不要) ・本人確認書類 |
こども手当・医療給付課 または各地区市民センター(中部を除く) |
| 住所変更 |
・受給資格証 ・本人確認書類 |
こども手当・医療給付課 | |
| 氏名変更 |
・受給資格証 ・本人確認書類 ・氏名変更後の戸籍謄本(全部事項証明、発行から1か月以内のもの) |
こども手当・医療給付課 | |
| 口座変更 | ・本人確認書類 |
こども手当・医療給付課 または各地区市民センター(中部を除く) |
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受給資格証の 再交付 |
・本人確認書類 |
こども手当・医療給付課 または各地区市民センター(中部を除く) |
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詳しくは、こども手当・医療給付課(TEL059-354-8083)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061