平成29年03月17日 記者発表資料 渡辺商事株式会社敷地内における土壌汚染について
問い合わせ番号:14901-6562-6129 更新日:2017年 3月 17日
1 発表事項
渡辺商事株式会社敷地内における土壌汚染について
2 発表内容
平成29年3月17日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、渡辺商事株式会社(四日市市東茂福町4-7 代表取締役 渡辺順吉)から同社敷地における土壌汚染の発見に係る届出書が提出されました。
届出によると、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の3の規定に基づく土壌調査を実施したところ、六価クロムが土壌溶出量基準を超過しました。(地点は別紙参照)
また、敷地境界において地下水調査を実施したところ、地下水基準に適合したので周辺への影響は無いと考えられます。
土壌調査結果
物質名 |
濃度 |
土壌溶出量基準 |
調査深度 |
六価クロム |
0.067mg/L(1.3倍) |
0.05mg/L |
表層 |
(1)敷地内の裸地については、応急措置を講ずるよう指導しました。
(2)地下水による周辺への影響を確認するため、地下水を継続的にモニタリングするよう指導しました。
(3)3月21日、現地への立入調査を実施します。
別紙(地図)(PDF/188KB)
【参考】
三重県生活環境の保全に関する条例
第七十二条の三 土壌汚染対策法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設を設置する工場等の土地の所有者等は、知事が別に定める方法により、当該土地の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況について規則で定める回数調査し、その結果を記録しなければならない。ただし、規則で定める有害物質使用特定施設については、この限りでない。
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
六価クロムについて
六価クロム化合物の毒性として、溶液にさわったり、非常に細かい蒸気を吸い込むことによって、手足、顔などに発赤、発疹が起こり、炎症が生じることが知られています。また、鼻の粘膜やのどへも炎症が生じやすく、ひどくなると鼻中隔の内部の組織にまで炎症が及ぶことがあります。
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