印鑑登録の申請
問い合わせ番号:14894-9216-7415 更新日:2026年 7月 15日
印鑑登録について
- 印鑑登録とは、お持ちの印鑑を個人の印鑑として、公に証明するための登録制度です。
- この制度は不動産登記などの重要な手続きに利用され、印鑑登録された登録印は実印とも呼ばれます。
- 印鑑登録された方には、印鑑登録証(茶色の手帳)をお渡しします。
- 印鑑登録証は印鑑登録証明書を請求するときに必要なため、大切に保管してください。
- 四日市市から転出した場合、自動的に印鑑登録は抹消されます。転出先でも登録が必要な場合は、転出先の市区町村の窓口で新たに登録してください。
登録できる方
- 四日市市に住民登録をされている15歳以上の方(意思能力を有しない方を除く※)
※成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行し、お申し出ください。成年被後見人本人のご意思が確認できれば受理します。
手数料
- 200円
窓口(平日)
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市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く) -
各地区市民センター(中部を除く)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く) -
市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)
午前10時から午後5時まで
窓口(土日祝日)
-
市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)
午前10時から午後5時まで ※土日祝日も登録できます(年末年始を除く)
お持ちいただくもの
| 手続きのケース |
1度目の手続きに 必要なもの |
2度目の手続きに 必要なもの |
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|---|---|---|---|---|
| 本人が窓口へ来られるとき | 官公署 発行の顔写真付きの本人確認書類を持っている | 即日登録 |
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即日登録ができるため、2度目の手続きは必要ありません。 |
| 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を持っていない | 即日登録できません。本人あてに照会文書を郵送いたします。(申請者が本人であるかの確認をするため) |
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本人が窓口へ 来られないとき |
即日登録できません。本人あてに照会文書を郵送いたします。(申請者が本人であるかの確認をするため) |
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登録できる印鑑
- 氏だけを表示したもの
- 名だけを表示したもの
- 氏と名を完全に表示したもの
- 朱肉で押すタイプのもの(浸透印不可)
登録できない印鑑
以下のいずれかひとつでも該当する印鑑は、登録ができません。
- 氏名以外の事項を表しているもの
- 変形しやすい材質のもの(ゴム印等)
- 指輪に刻んだもの
- 印面が平らでないもの
- 印面が毀損または摩滅しているもの
- ふちがないもの、または外枠が欠けているもの
- 極端に図案化した文字で判読できないもの
- 他の人が既に登録してあるもの
- 白抜き文字のもの(逆彫り)
- 印影の大きさが、1辺が8mmの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが、25mmの正方形に収まらないもの
- その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
印鑑登録証を紛失したとき
- すみやかに印鑑登録証亡失届を提出してください。(本人確認書類が必要です)
- 必要があれば再度登録申請をしてください。
登録した印鑑を紛失したとき
- 印鑑登録の廃止申請書を提出してください。(印鑑登録証と本人確認書類が必要です)
- 必要があれば再度登録申請をしてください。
登録した印鑑を変更するとき
- 印鑑登録の廃止申請書を提出したうえで、もう一度印鑑登録の申請をしてください。
- 印鑑登録証、本人確認書類、及び登録する印鑑をご持参ください。
関連ファイル
関連リンク
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電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284