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こにゅうどうくん

印鑑登録の申請

問い合わせ番号:14894-9216-7415 更新日:2026年 7月 15日

印鑑登録について

  • 印鑑登録とは、お持ちの印鑑を個人の印鑑として、公に証明するための登録制度です。
  • この制度は不動産登記などの重要な手続きに利用され、印鑑登録された登録印は実印とも呼ばれます。
  • 印鑑登録された方には、印鑑登録証(茶色の手帳)をお渡しします。
  • 印鑑登録証は印鑑登録証明書を請求するときに必要なため、大切に保管してください。
  • 四日市市から転出した場合、自動的に印鑑登録は抹消されます。転出先でも登録が必要な場合は、転出先の市区町村の窓口で新たに登録してください。

登録できる方

  • 四日市市に住民登録をされている15歳以上の方(意思能力を有しない方を除く※)

※成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行し、お申し出ください。成年被後見人本人のご意思が確認できれば受理します。

手数料

  • 200円

窓口(平日)

窓口(土日祝日)

お持ちいただくもの

手続きのケース   1度目の手続きに
必要なもの
2度目の手続きに
必要なもの
本人が窓口へ来られるとき 官公署 発行の顔写真付きの本人確認書類を持っている 即日登録
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの)

即日登録ができるため、2度目の手続きは必要ありません。

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を持っていない 即日登録できません。本人あてに照会文書を郵送いたします。(申請者が本人であるかの確認をするため)
  • 登録する印鑑
  • 本人確認ができる書類
  • 照会文書に同封された回答書(本人が記入し、登録する印鑑を押したもの)
  • 登録する印鑑
  • 本人確認ができる書類

本人が窓口へ

来られないとき

即日登録できません。本人あてに照会文書を郵送いたします。(申請者が本人であるかの確認をするため)
  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録(申請)の委任状
  • 代理人の印鑑
  • 窓口へお越しいただく方の本人確認ができる書類
  • 照会文書に同封された回答書(本人が記入し、登録する印鑑を押したもの)
  • 印鑑登録(受領)の委任状
  • 代理人の印鑑
  • 窓口へお越しいただく方の本人確認ができる書類

登録できる印鑑

  • 氏だけを表示したもの
  • 名だけを表示したもの
  • 氏と名を完全に表示したもの
  • 朱肉で押すタイプのもの(浸透印不可)

登録できない印鑑

以下のいずれかひとつでも該当する印鑑は、登録ができません。

  • 氏名以外の事項を表しているもの
  • 変形しやすい材質のもの(ゴム印等)
  • 指輪に刻んだもの
  • 印面が平らでないもの
  • 印面が毀損または摩滅しているもの
  • ふちがないもの、または外枠が欠けているもの
  • 極端に図案化した文字で判読できないもの
  • 他の人が既に登録してあるもの
  • 白抜き文字のもの(逆彫り)
  • 印影の大きさが、1辺が8mmの正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが、25mmの正方形に収まらないもの
  • その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

印鑑登録証を紛失したとき

  • すみやかに印鑑登録証亡失届を提出してください。(本人確認書類が必要です)
  • 必要があれば再度登録申請をしてください。

登録した印鑑を紛失したとき

  • 印鑑登録の廃止申請書を提出してください。(印鑑登録証と本人確認書類が必要です)
  • 必要があれば再度登録申請をしてください。

登録した印鑑を変更するとき

  • 印鑑登録の廃止申請書を提出したうえで、もう一度印鑑登録の申請をしてください。
  • 印鑑登録証、本人確認書類、及び登録する印鑑をご持参ください。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284

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