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休止、廃止及び再開届出について(地域密着型サービス事業)

問い合わせ番号:10010-0000-4085 更新日:2024年 6月 3日

 指定を受けた事業所の休止または廃止、休止事業所の再開を予定している場合は、事前に四日市市へ協議を行ってください。

 事業所を休止または廃止する1か月前までに、休止届または廃止届及び利用者の移管先リストを提出してください。なお、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所が休止する場合については、指定辞退届と移管先リストを提出してください。
 また、休止した事業所が再開する場合は、再開した日から10日以内に届出書類一式を提出してください。

<注意事項>

  • 休止事業所について、休止状態のまま指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間満了をもって、指定の効力を失うこととなりますのでご承知おきください。更新を希望される場合は指定更新前に再開の届出が必要です。
  • 四日市市以外の市町村から指定を受けている場合は、その市町村に対しても届け出を行ってください。
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所については、介護保険の制度上、休止届がありません。指定辞退届出書を提出してください。
  • 休止状態から再開予定の事業所については、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

提出書類について

1.受付期間
 ・休止または廃止の場合……休止または廃止の1か月前まで
 ・休止した事業所の再開の場合……再開した日から10日以内 ※再開する事前にご連絡ください

2.提出方法
  ・持参又は郵送(郵送の場合は受付期間内必着)
    提出部数:原本1部、写し1部(事業所控え)
    提出先:四日市市市役所 介護保険課 管理・保険料係   
  ・電子申請

3.提出書類
 <休止または廃止の場合>

提出書類 様式
廃止・休止届出書
指定辞退届出書
 ※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ

利用者の移管先リスト

 

 <再開の場合>

提出書類 様式
再開届出書

付表

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

「指定申請について」へ
体制届
(休止前の状態から加算内容を変更する場合のみ)
体制届のページへ

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280

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