コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 事業者の方へ > 福祉 > 介護保険・高齢者福祉 > 地域密着型サービス >指定更新について(地域密着型サービス事業)

指定更新について(地域密着型サービス事業)

問い合わせ番号:10010-0000-4084 更新日:2024年 6月 3日

 市が指定する地域密着型事業所の指定の効力は6年です。6年ごとに指定の更新を行わないと事業所は指定の効力を失うこととなります。
 なお、事業所の指定基準が満たされていない場合や休止状態のまま指定有効期間の満了を迎える場合は、指定の更新を行えません。

 事業所の指定の更新期間が近づいた事業所には、四日市市より手続きについてお知らせしますが、各事業所の指定日と期間の満了日は把握いただきますようお願いします。

指定更新申請書類について

1.受付期間
 介護保険課から通知された提出期限まで

2.提出方法
 ・持参又は郵送(郵送の場合は受付期間内必着)
    提出部数:原本1部、写し1部(事業所控え)
    提出先:四日市市市役所 介護保険課 管理・保険料係
 ・電子申請

3.提出書類

提出書類 様式(クリックして展開)
指定更新申請書

サービス種類に応じた付表

添付書類チェックリスト

参考様式一式

「指定申請について」ページへ

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?