変更届出について(地域密着型サービス事業)
問い合わせ番号:10010-0000-4082 更新日:2024年 6月 3日
地域密着型サービス事業として指定を受けた事業所が、事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に、市に届け出る必要があります。
提出書類について
1.受付期間
変更のあった日から10日以内
2.提出方法
・持参又は郵送(郵送の場合は受付期間内必着)
提出部数:原本1部、写し1部(事業所控え)
提出先:四日市市市役所 介護保険課 管理・保険料係
・電子申請
3.提出書類
必要書類 | (参考)様式 |
変更届出書 | |
参考様式 | 「指定申請について」のページヘ |
変更事項と必要な添付書類については、変更届添付書類一覧表(PDF/116KB)をご確認ください。
4.留意事項
・変更の内容(事業所の移転・増改築等)によっては、事前にご相談ください。
・施設系サービス(認知症対応型共同生活介護含む)の移転については、原則認められません。
・変更の内容によって、介護報酬の加算等の体制の変更を伴う場合は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)も提出してください。
この場合は、体制届の提出に合わせて、変更日の前に変更届を提出することができます。
⇒ 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」のページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280