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耐震診断結果等の公表について

問い合わせ番号:10010-0000-3958 更新日:2023年 3月 24日

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規程により準用する場合を含む)の規程に基づき、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられた建築物について、建物所有者より報告のあった耐震診断の結果を公表します。また、同法第8条第2項の規程に基づき、耐震診断の結果が未報告の建物所有者に対して行った報告命令の内容を公表します。

■対象建築物について
(1) 要緊急安全確認大規模建築物
 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)です。
 1.病院、店舗、旅館などの不特定かつ多数の者が利用する建築物
 2.小学校、老人ホームなどの地震の際に避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物
 3.一定量以上の危険物を貯蔵又は処理する施設のうち、敷地境界線から一定距離以内のもの
  (参考:要緊急安全確認大規模建築物の要件(PDF)

(2)要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道建築物)
 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、地震により倒壊した場合、「四日市市建築物耐震改修促進計画」で位置づけた耐震診断義務付け対象道路※の通行を妨げるおそれのある建築物。
 ※耐震診断義務付け対象道路:「四日市市地域防災計画」に定める第1次緊急輸送道路
 要安全確認計画記載建築物の図解

 四日市市建築物耐震改修促進計画(リンク)

■耐震診断結果について
 耐震診断結果は以下のとおりです。

(1)要緊急安全確認大規模建築物

 ・要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧(PDF)

(2)要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道建築物)

 ・要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果一覧(PDF)

  上記一覧表における補足事項及び表の見方については、次の耐震診断の結果の見方をご参考いただき、一覧表と附表を照らし合わせることで、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(下記参照)を確認することができます。

 ・耐震診断の結果の見方(PDF)

 ※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
  I:大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
 II:大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
III:大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
 評価区分IからIIIは、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

■耐震診断結果の報告命令について
 耐震診断結果の報告をしていない建築物の所有者に対して行った報告命令の内容は、次のとおりです。

 ・未報告建築物の所有者に対して行った報告命令一覧表(PDF)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築安全・空き家対策係(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8207
FAX番号:059-354-8404

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