空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
問い合わせ番号:10010-0000-3957 更新日:2024年 4月 2日
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。
■制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
※令和6年1月1日以降の譲渡につきましては、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象となりました。(相続人の数により特別控除額が変わる場合があります。)
制度概要(国土交通省のホームページ)
詳細は、四日市税務署(059-352-3141)にお問い合わせください。
■空き家であることの確認
この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことなどを当該家屋の所在市町村において確認したことを示す「確認書」が必要です。
■確認書の発行
四日市市に所在する家屋の「確認書」は、四日市市都市整備部建築指導課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)
※様式を印刷する際は、可能でしたら両面印刷をしてください。また、2枚目(裏面)の確認表は市で記載しますので、記入せずに提出してください。
~令和6年1月1日以降の譲渡の場合~
□必要書類(別記様式1-1:家屋及び敷地の譲渡の場合)(PDF)
□被相続居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式1-1:家屋及び敷地の譲渡の場合)(Word)
□必要書類(別記様式1-2:除却又は滅失後の敷地の譲渡の場合)(PDF)
□被相続居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式1-2:除却又は滅失後の敷地の譲渡の場合)(Word)
□必要書類(別記様式1-3:譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に家屋を耐震補強、除却又は滅失をした場合)(PDF)
□被相続居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式1-3:譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に家屋を耐震補強、除却又は滅失をした場合)(Word)
~令和5年12月31日以前の譲渡の場合~
□必要書類(別記様式1-1:家屋及び敷地の譲渡の場合)(PDF)
□被相続居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式1-1:家屋及び敷地の譲渡の場合)(Word)
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