平成29年01月06日 記者発表資料 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
問い合わせ番号:10010-0000-3956 更新日:2017年 5月 26日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という)。附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、四日市市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物(注1)の耐震診断の結果を公表します。
1 趣旨
平成25年11月の耐震改修促進法の改正により、要緊急安全確認大規模建築物の所有者に、27年末までに耐震診断の実施及び結果を所管行政庁(注2)へ報告することが義務付けられました。
この度、対象建築物の所有者からの報告をとりまとめましたので、法に基づき公表します。
注1:要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された病院、店舗、旅館などの不特定多数の者が利用する建築物や小学校、老人ホームなどの地震の際に避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物などで大規模なものです。(階数3以上かつ床面5,000m2以上のものなど。詳細は別紙1をご覧ください。)
注2:桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、三重県(左記の市以外の市町の区域)
2 四日市市所管内の耐震診断結果の概要
四日市市が所管する区域内における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の概要については、以下のとおりとなっています。(詳細は別紙2、3をご覧ください。)
3 参考資料
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