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路上喫煙の禁止について(令和6年7月24日更新)

問い合わせ番号:10010-0000-3679 更新日:2024年 7月 24日

路上喫煙禁止区域

 四日市市路上喫煙禁止に関する条例により、下記の区域内で喫煙することや、火の付いたたばこを所持することを終日禁止とします。
 喫煙される方は、近鉄四日市駅西口または南広場(仮設)喫煙所をご利用ください。

四日市市路上喫煙禁止に関する条例

 四日市市では、たばこの火による火傷や、吸い殻のポイ捨てにより街の景観を損なうなどの問題があることから、「四日市市路上喫煙禁止に関する条例」を平成28年7月5日に制定し、同12月1日から施行しております。

Q1 なぜこの条例をつくったの?
この条例は「路上喫煙」について、たばこの火による火傷の被害を未然に防ぐとともに、吸い殻のポイ捨て減少による環境美化の向上を図ることにより、安全安心を確保し、快適な生活環境で暮らせるまちづくりを目指しています。

Q2 路上喫煙ってなに?
「路上喫煙」とは、道路など屋外の公共の場所でたばこを吸うことや火のついたたばこを所持することを言います。歩きながらの喫煙だけでなく、立ち止まっている場合や、自転車、バイクに乗りながらの喫煙なども「路上喫煙」に含まれます。

Q3 路上喫煙はなぜいけないの?
喫煙者がいくら注意を払っていても、周りにいる人の身体、衣服や持ち物などにたばこの火が当たってしまうことがあります。また、たばこを持つ手は小さい子どもの顔のあたりに火が近づくなど、大変危険な行為です。

Q4 たばこを吸いたい人はどうしたらいいの?
路上喫煙禁止区域周辺に設置してある喫煙所で喫煙していただければ「路上喫煙」にはなりません(喫煙所の位置は上記地図を参照)。これらの喫煙所であっても、喫煙をするときは、周りの人に迷惑にならないように気をつけましょう。

Q5 路上喫煙禁止区域で喫煙をしたらどうなるの?
路上喫煙監視指導員が路上喫煙をやめるように指導します。指導に従わない場合は、2,000円の過料を徴収します。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境事業課
郵便番号510-8037垂坂町1736番地(管理棟2F)
電話番号:059-340-3308
FAX番号:059-331-6183

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