学校評価の公表について
問い合わせ番号:10010-0000-3658 更新日:2020年 8月 11日
目的 | (1)保護者及び地域住民に信頼される開かれた学校づくりを進める上で、学校としての説明責任を果たす。 (2)学校の努力や積極的な取組、さらには今後改善していきたいと考えている事柄などをアピールしたり、抱えている課題を示したりすることにより、保護者や地域住民の理解と連携を促す。 |
関連法令 | <学校教育法施行規則> 第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 2 小学校は、自己評価を行うにあたっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。 ( 第66条は、中学校において準用する。) |
公表する書類 | 各学校の「自己評価書」【様式1】 |
自己評価書 について |
自己評価は、学校の教職員が設定した目標等に照らして行うものです。学校評価の最も基本であり、重要なものであると位置づけます。必要に応じて、児童生徒アンケートや保護者アンケートを実施するなどして、学校関係者の客観的な声も取り入れながら行います。 四日市市では、学校づくりビジョンの達成状況を評価することを重視して行います。自己評価書は、学校づくりビジョンの重点目標についての評価と次年度以降への改善方針を表したものです。 |
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