都市計画審議会とは
問い合わせ番号:10010-0000-3657 更新日:2017年 4月 1日
都市計画審議会とは、都市計画法第77条2(昭和43年法律第100号)の規定にもとづき設置される法定の付属機関で、本市では四日市市都市計画審議会条例により設置されています。「都市計画」は住民の生活にも大きな影響を及ぼすものであり、このため、都市計画の決定は行政の判断だけではなく、学識経験者、市議会議員、住民の代表などにより構成される都市計画審議会の調査・審議を経ておこなわれることとなっています。
審議会では次の事項について調査・審議しています。
- 市長の諮問に関する事項
- 市域の都市計画決定に関する事項
- 関係行政機関に建議する都市計画に関する事項
- その他都市計画上必要と認める事項
公開・非公開の別
- 原則公開
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
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