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東日本大震災への税制上の対応(市税)について

問い合わせ番号:10010-0000-3616 更新日:2017年 4月 13日

 東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、税制上の対応措置が行われます。市税に関する主なものは次のとおりです。

【個人市民税】

  • 雑損控除の特例
     東日本大震災による住宅や家財等の損失の金額については、前年(平成22年)中の損失とみなし、平成23年度の市民税において控除することができる特例措置が講じられました。
     また、東日本大震災による雑損控除の繰り越し可能期間が5年(通常3年)に延長されました。

【固定資産税・都市計画税】

  • 被災代替住宅用地の特例
     東日本大震災により被災した住宅用地に代わる土地を平成33年3月31日までに取得した場合、住宅の建設がされていなくても土地取得後3年度分は住宅用地とみなす特例措置が講じられました。
  • 被災代替家屋の特例
     東日本大震災により滅失・損壊した家屋に代わる家屋を平成33年3月31日までに取得した場合、当該家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額する特例措置が講じられました。

【軽自動車税】

  • 被災代替自動車にかかる軽自動車税の非課税
     東日本大震災により滅失・損壊した軽自動車等に代わるものとして取得した軽自動車等のうち、平成31年3月31日までに取得した軽自動車等について、取得初年度分及び翌年度分について軽自動車税が非課税となります。

注:特例措置を受けるためには、手続きが必要となる場合があります。詳細は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ
 財政経営部 市民税課
 電話番号/059-354-8131 FAX/059-354-8309

なお、
 個人市民税の詳細については、
 財政経営部 市民税課
 電話番号/059-354-8132(市民税係)

 固定資産税・都市計画税の詳細については、
 財政経営部 資産税課
 電話番号/059-354-8134(土地係)/059-354-8138(家屋係)

 軽自動車税の詳細については、
 財政経営部 市民税課
 電話番号/059-354-8133(諸税係)

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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