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新築住宅に対する減額措置について

問い合わせ番号:10010-0000-3611 更新日:2022年 4月 1日

(1)対象物件

令和8年3月31日までに新築された住宅

(2)要件

  • 建物の種類
    住宅(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上)
  • 面積要件
    居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

注:分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

(3)減額措置

  • 減額期間
    一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後3年度分
    3階建以上の中高耐火住宅等・・・・新築後5年度分
  • 減額される額
    居住部分1戸あたり120平方メートルまでの部分の固定資産税を2分の1に減額します。 

(4)手続き

不要です。

お問い合わせ先
財政経営部 資産税課 家屋係
電話番号/059-354-8135、8138 FAX/059-354-8309

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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