省エネ改修工事に伴う住宅に対する減額措置について
問い合わせ番号:10010-0000-3609 更新日:2024年 4月 1日
既存住宅を省エネ改修した場合、省エネ改修をおこなった住宅について、次の要件をそなえた場合に固定資産税が減額されます。
(1)家屋及び省エネ改修工事の要件
(ア)家屋の要件
- 平成26年4月1日に存する住宅において行われること。
-
建物の種類が「住宅」であること。
・併用住宅の場合は、人の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上である家屋が対象となります。
・賃貸の用に供している場合は、対象外です。
(イ)省エネ改修工事の要件
- 令和8年3月31日までの間に行われていること※
- 延床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
(ウ)工事内容の要件
次の【1】から【4】までの工事のうち、【1】を含む工事を行うこと。
- 【1】窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)(必須)
- 【2】床の断熱改修工事
- 【3】天井の断熱改修工事
- 【4】壁の断熱改修工事
(エ)工事費の要件
改修費用が60万円を超えること(補助金等をもって充てる部分を除く)
または断熱改修にかかる改修費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円を超えること。
(2)減額時期
改修工事が完了した年の翌年度1年間限り減額されます。
(3)減額範囲
一戸あたり120平方メートル相当分まで、改修住宅にかかる固定資産税の1/3が減額されます。
(4)他の減額制度との重複適用について
- バリアフリー改修工事の減額措置との、重複は可能です。
- 新築住宅の減額措置等とは、重複して受けられません。
- 耐震改修工事の減額措置とは、重複して受けられません。
(5)減額を受けるための方法
減額措置を受けるためには、省エネ改修工事の減額措置に適合する工事であることの証明書(注)を添付のうえ、申告書を工事完了後3ヶ月以内に市へ提出していただく必要があります。
注:増改築等工事証明書 証明書の発行主体
建築士事務所に属する建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人
増改築等工事証明書の様式は国土交通省のホームページをご確認ください。
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財政経営部 資産税課 家屋係電話番号:059-354-8135、8138
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