長期優良住宅に対する減額措置について
問い合わせ番号:10010-0000-3608 更新日:2024年 4月 1日
長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。
(1)対象物件
令和8年3月31日までに新築された、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅
(2)要件
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建物の種類
住宅(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上) -
面積要件
居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
注:分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(3)減額措置
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減額期間
一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年度分 -
減額される額
居住部分1戸あたり120平方メートルまでの部分の固定資産税を2分の1に減額します。
(4)手続き
減額の措置を受けるためには、長期優良住宅の認定通知書の写し(注)を添付の上、新築された翌年の1月31日までに、申告書を提出していただく必要があります。
注:四日市市役所建築指導課で発行します。
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財政経営部 資産税課 家屋係電話番号:059-354-8135、8138
FAX番号:059-354-8309