特殊自動車の税金の区分
問い合わせ番号:10010-0000-3606 更新日:2022年 3月 16日
特殊自動車はその規格により、固定資産税(償却資産)または軽自動車税(種別割)のいずれかの対象に分けられます。
小型特殊自動車は、道路を走らなくても軽自動車税(種別割)の申告が必要です。ミニショベルなど該当する車両は、申告の上、ナンバープレートの交付を受けてください。
大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)として申告してください。
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お問い合わせ先
軽自動車税(種別割)については、
財政経営部 市民税課 諸税係
電話 059-354-8133
固定資産税(償却資産)については、
財政経営部 資産税課 管理償却資産係
電話 059-354-8136
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財政経営部 市民税課 諸税係電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309