バリアフリー改修工事に伴う住宅に対する減額措置について
問い合わせ番号:10010-0000-3605 更新日:2022年 4月 1日
既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、改修をおこなった住宅について、次の用件をそなえた場合に固定資産税が減額されます。
(1)家屋及びバリアフリー改修工事の要件
(ア) 家屋の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅において行われること。
- 65歳以上の人、障害者である人又は介護認定を受けている人が居住していること。
- 延床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
-
建物の種類が「住宅」であること。
・併用住宅の場合、居宅部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
・賃貸の用に供している場合は、対象外です。
(イ) バリアフリー改修工事の要件
- 令和8年3月31日までの間に行われていること。
- 一戸あたりの工事費(補助金等をもって充てる部分は除く)が50万円超であること。
(ウ)一定のバリアフリー改修工事の要件
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 扉の改良
- 床の滑り止め化
(2)減額時期
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額されます。
(3)減額の範囲
一戸あたり100平方メートル相当分まで、改修住宅にかかる固定資産税の1/3が減額されます。
(4)他の減額制度との重複適用について
- 省エネ改修工事の減額措置との、重複は可能です。
- 新築住宅の減額措置等とは、重複して受けられません。
- 耐震改修工事の減額措置とは、重複して受けられません。
(5)減額を受けるための方法
減額の措置を受けるためには、バリアフリー改修工事の内容などを確認することができる関係書類(工事明細書、領収書(コピー可)、写真など)を添付し、改修後3ケ月以内に、市へ申告していただく必要があります。なお、工事内容を示す書類は、建築士や関係機関などによる証明でも可能です。
お問い合わせ先
財政経営部 資産税課 家屋係
電話番号/059-354-8135、8138 FAX/059-354-8309
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