コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市政全般 > 監査 > 住民監査請求について >誰がどのようにして、監査請求をするのですか?

誰がどのようにして、監査請求をするのですか?

問い合わせ番号:10010-0000-3084 更新日:2017年 4月 1日

  1. 監査請求ができるのは、四日市市に住所を有する方です。
  2. 監査請求をする事柄について請求書を作成し、監査委員へ申し出ることになっています。
  3. 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。
  4. 申し出は、市監査事務局へ直接持参するか又は郵送して下さい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局(部) 監査事務局
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎6F)
電話番号:059-354-8270
FAX番号:059-354-8526

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?