誰がどのようにして、監査請求をするのですか?
問い合わせ番号:10010-0000-3084 更新日:2017年 4月 1日
- 監査請求ができるのは、四日市市に住所を有する方です。
- 監査請求をする事柄について請求書を作成し、監査委員へ申し出ることになっています。
- 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。
- 申し出は、市監査事務局へ直接持参するか又は郵送して下さい。
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三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎6F)
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