監査請求後の事務処理の流れは、どうなっていますか?
問い合わせ番号:10010-0000-3082 更新日:2017年 4月 1日
監査請求書を提出した後の事務処理の流れは、概ね次のとおりです。
1 要件審査
監査請求書が提出されると、まず、請求が地方自治法第242条の請求要件を満たしているかどうかについて、審査を行ないます。
その結果、請求書が要件を具備しているときは監査を行ないますが、請求の要件を欠いている場合には請求は却下されます。(監査はおこなわれません。)
2 監査の実施
(1)監査の実施に当たって、まず、請求人に対して、新たな証拠の提出と陳述の機会を設けます。
(2)また、必要があると認めるときには、監査対象部局等の陳述の聴取も行ないます。
(3)監査委員は、問題とされる財務会計行為などを行なった監査対象部局等の関係書類を調査したり、関係職員から事情聴取を行なったりして監査を進めます。
また、必要がある場合は市機関以外の第三者の調査を行なったり、学識経験者などの意見を聞くこともあります。
3 監査結果
監査委員は、請求があった日から60日以内に請求人に監査結果を通知します。
監査結果は、監査委員の合議により決定されます。
請求人の主張に理由があると認められる「容認」と請求人の主張に理由がないと認められる「棄却」に分けられます。
監査結果は、請求人に通知すると同時に公表します。公表する内容は、請求人氏名、住所(町名まで)、請求の要旨、監査結果などです。
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