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こにゅうどうくん

トップ > 市政全般 > 監査 > 住民監査請求について >どのような場合に、住民監査請求ができますか?

どのような場合に、住民監査請求ができますか?

問い合わせ番号:10010-0000-3081 更新日:2017年 4月 1日

監査請求することができるのは、次のような四日市市の財務会計上の行為がある場合に対してです。

  1. 違法又は不当な
    (1) 公金(四日市市の管理に属する現金など)の支出
    (2) 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
    (3) 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
    (4) 債務その他の義務の負担(借入など)
  2. 違法又は不当に
    (1) 公金の賦課徴収を怠る事実
    (2) 財産の管理を怠る事実

 注:1.の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
 注:1.の行為のあった日又は終わった日から、1年以上経過している場合には、原則として監査請求することはできません 。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局(部) 監査事務局
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎6F)
電話番号:059-354-8270
FAX番号:059-354-8526

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