政務活動費
問い合わせ番号:10010-0000-2961 更新日:2024年 7月 1日
■政務活動費とは
政務活動費は、「地方自治法第100条第14項から16項」に規定する議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるもので、交付の対象、額および交付の方法ならびに政務活動費を充てることができる経費の範囲は条例で定めなければなりません。四日市市においては「四日市市議会政務活動費の交付に関する条例」および「四日市市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」の規定に基づき、四日市市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市議会における会派等に交付されます。
■交付額および交付対象
会派所属議員1人あたり月額70,000円を乗じた額を上限として各会派に対して交付されます。(後払い)
■政務活動費を充てることができる経費の範囲
政務活動費は、条例で定める以下の経費の範囲に従って使用します。
項目
|
内容
|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議への参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務費 | 会派が行う活動のために必要な事務の遂行に要する経費 |
■政務活動費の手引き
四日市市議会では「政務活動費の手引き」を作成し、政務活動費の適正な運用に努めています。
ダウンロード
政務活動費の手引き(PDF/1837KB)
■政務活動費の公開
四日市市議会では、過去3年分の政務活動費の使途状況および、政務活動費の領収書等をインターネットと市役所北館1階の市政情報センターで公開しています。詳しくは、下記をご覧ください。
※ホームページでは令和3年度分の領収書等から公開しています。
※市政情報センターの利用時間は月曜日~金曜日(休日を除く)の午前8時30分から午後5時
15分までです。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎10F)
電話番号:059-354-8257
FAX番号:059-354-8304