四日市市議会基本条例
問い合わせ番号:10010-0000-2758 更新日:2020年 3月 25日
四日市市議会基本条例は、平成23年3月23日に制定され、平成23年5月1日に施行されました。
四日市市議会基本条例とは
本市議会では、これまでさまざまな議会改革を行ってきましたが、近年の地方分権の進展を受けて、さらなる改革を目指します。平成17年に議員提案で制定した四日市市市民自治基本条例(理念条例)に規定する市民自治の考え方をもとに、議会の基本理念や基本方針など、議会に関する基本的事項を定めようとするものです。
四日市市議会基本条例の特徴
四日市市議会基本条例では、これまでの議会改革を踏まえ、今後の議会のあるべき姿を、基本方針の三本柱として掲げました。また、新たな取り組みとして、通年議会、反問権、文書質問などを盛り込んで、議論の活発化を図ります。
~基本方針の三本柱~
「市民との情報共有」(第20条~第23条)
議会活動について積極的に情報を公開し、市民等との情報共有に努めます。
「市民参加の推進」(第24条~第26条)
議会における討議に市民意見を反映させる仕組みを構築します。
「議員間討議の活性化」(第27条~第31条)
議員間での討議を活性化し、集約された意見から政策立案・政策提言を行います。
~新たな取り組み~
「通年議会」(第9条)
定例会を年1回とし、会期を通年とします。
「反問権」(第13条)
本会議における質問や委員会における質疑において、執行部から議員への反問(逆質問)を可能とします。
「文書質問」(第16条)
文書により執行部に対して質問を行うことを可能としています。
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