公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について
問い合わせ番号:10010-0000-1961 更新日:2024年 7月 17日
公有地の拡大の推進に関する法律について
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」又は単に「法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として、届出制と申出制を設けています。
<届出制> 一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届出が必要です。
<申出制> 地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
1.届出制について(法第4条)
四日市市内に所在する下記の(1)~(6)のいずれかに該当する土地を有償で譲渡しようとするきは、そのことを市長に届け出る必要があります。
(1)都市計画施設(都市計画決定された道路、河川、公園、学校、上下水道等)予定区域にある200平方メ ートル以上の土地
(2)都市計画区域内の道路、都市公園、河川などの予定区域にある200平方メートル以上の土地 (3)土地区画整理促進区域内の土地区画整理事業で、県知事が指定・公告したものを施行する土地の区域内にある200平方メートル以上の土地
(4)住宅街区整備事業の施行区域内にある200平方メートル以上の土地
(5)生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地
(6)市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地
2.申出制について(法第5条)
四日市市内に所在する下記の(1)、(2)のいずれかに該当する土地について、地方公共団体等に買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
(1)都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地
(2)都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
3.届出又は申出に必要な書類
(1)土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書 ・・・2部
(2)土地の位置を明らかにした図面 ・・・2部
(3)土地の形状を明らかにした図面 (公図等)・・・2部
(4)委任状(届出又は申出に関する事項を第三者に委任する場合) ・・・1部
4.届出・申出の流れ
<買取り希望団体がない場合>
届出又は申出のあった日から3週間以内に、市長から買取らない旨が通知されます。
<買取り希望団体がある場合>
(1)届出又は申出のあった日から3週間以内に、市長から買取協議団体が決定した旨が通知されます。
(2)その団体と買取りの協議を行っていただきます。(協議を理由なく拒否することはできません)
注:協議の結果、契約するか否かは土地所有者様の任意に委ねられています。
5.土地譲渡の制限期間(法第8条)
届出又は申出をした土地については、次の期間、有償又は無償を問わず譲渡が制限されます。
(1)買取希望団体がない旨の通知があった場合は、この通知があったときまで
(2)買取りの協議を行う旨の通知があった場合は、この通知があった日から起算して3週間を経過するまで
(協議不成立の場合はその時まで)
(3)届出又は申出をした日から起算して3週間を経過するまでに通知がなかった場合は、届出又は申出をした日から起算して3週間を経過する日まで
6.税法上の優遇措置
公拡法に基づく買取り協議の成立により、土地を地方公共団体等へ売却すると、租税特別措置法により、譲渡所得の特別控除(1,500万円)が受けられます。
7.その他
(1)罰則
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると、50万円以下の過料に処せられることがあります。(法第32条)
(2)国土利用計画法(国土法)について
土地取引後、土地の譲渡を受けた者は「国土利用計画法」に基づく届出が必要となる場合がありますので、ご留意ください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎6F)
電話番号:059-354-8211
FAX番号:059-354-8302