路外駐車場設置・変更届出書(駐車場法第12条)
問い合わせ番号:10010-0000-1948 更新日:2017年 4月 1日
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      内容  | 
     
      都市計画区域内に設置する、一般公共の用に供する有料の駐車場(時間貸)で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のものを設置する際は、駐車場法に基づく届け出が必要となります。  | 
    
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      窓口  | 
     
      四日市市役所 都市整備部 道路管理課  | 
    
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      提出書類  | 
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      備考  | 
     
      当該駐車場の管理規程等についても駐車場法に基づく届け出が必要となります。  | 
    
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎6F)
電話番号:059-354-8209
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