狭小宅地改善及び同居等支援制度(隣接地取得助成制度)
問い合わせ番号:10010-0000-1842 更新日:2020年 3月 31日
狭小宅地改善及び同居等支援制度のご案内について
1 制度概要
密集市街地における安全安心な住環境の形成や同居等による子育て環境や介護環境の充実を図るとともに定住促進を図ることを目的に、宅地の敷地増し(注)を行い定住する方に対して、登記費用等の手続き費用の一部を助成します。(リーフレット(PDF/556KB))
(注)敷地増し:隣接する土地を新たに取得し、2以上の土地を併せて定住するための敷地面積を増やすこと
2 補助対象者
敷地増しを行う土地にお住いの方で所有権を有する方又はその世帯員として定住する方
3 補助対象区域
下記の区域の市街化区域内
十志町、大字茂福、蒔田一丁目、松原町、富田三丁目、南富田町、富州原町、天カ須賀一丁 目、天カ須賀二丁目、住吉町、富田一色町、東富田町、富田浜元町、富田浜町、別名二丁目、浜一色町、新浜町、東新町、京町、川原町、八王子町、伊倉二丁目、中川原三丁目、ときわ三丁目、浜田町、元町、新々町、本町、栄町、幸町、相生町、北納屋町、南納屋町、中納屋町、高砂町、稲葉町、中町、新町、蔵町、西町、八幡町、浜町、北町、北条町、北浜町、泊山崎町、小古曽一丁目、御薗町一丁目、七つ屋町、大字塩浜
※同居等のための敷地増しについては、上記区域にかかわらず市内全域の市街化区域内が対象
4 補助対象の土地
- 取得する土地が補助対象者の世帯構成員の2親等内の親族が所有していないものであること。
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次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
(1)補助対象者が居住する土地に隣接する土地を取得し敷地増しを行い、165m2以上の敷地面積とするものであること。
(2)補助対象者が補助対象者の2親等内の世帯と居住するために敷地増しを行い、165m2以上の敷地面積とするものであること。
(3)補助対象者が居住する未接道に隣接する土地を取得し敷地増しを行うことでその解消が図られ、165m2以上の敷地面積とするものであること。
5 補助対象経費
補助対象者が行う敷地増しに係る次に掲げる費用とする。
(1) 測量費用 (2) 登記費用 (3) 不動産取得にかかる仲介手数料
6 補助額
補助対象経費の1/2(上限30万円)
7 申請等
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先着順にて受け付けています。
〒510-8601 四日市市諏訪町1-5
四日市市役所 都市整備部 都市計画課(市役所4階)
へ申請書【補助金交付要綱の第1号様式】を提出してください。 - 予算に限りがありますので、年度途中でも受付を終了する場合があります。
- 敷地増し手続きに着手する前の申請手続きが必要となります。
- 申請について、以下のファイルをご確認いただきますようお願いします。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課電話番号:059-354-8272
FAX番号:049-354-8404