市民緑地制度
問い合わせ番号:10010-0000-1813 更新日:2022年 6月 15日
市民緑地制度のご紹介
四日市市内では、地域住民の皆さんが自らの手で、散歩したり憩える緑地を整備する活動が始まっています。このような住民の活動を応援するため、市では、「市民緑地制度」をつくりました。 |
市民緑地ってどんな制度?
身近な民有緑地を住民の手で整備し、子どもたちが自然の中で遊んだり、いろいろな年代の人が散歩したり憩える場所として利用していきたいという地域住民の願いに対して、土地所有者が地域で利用することに同意していただける場合、四日市市が土地所有者と市民緑地契約を結びます。
市は契約で借り受けた土地を、憩いの緑地として市民の皆さんに利用していただくため、整備と維持管理を地域団体などに委託します。整備された「市民緑地」は、市民に公開します。
市民緑地の対象となる土地は?
次のいずれにも該当する土地が対象となります。
- 緑地又は植栽が可能な空地で、面積が300平方メートル以上。
- 生産緑地地区指定区域外の土地。
- 市民の利用が見込めること。
- 都市公園及び他の市民緑地が原則として半径250m以内の距離にないこと。
- 緑の保全創出活動が既に実施されているかあるいは地域まちづくり活動計画として位置づけられている土地であること。
- その土地を緑地として利用し管理をしていきたいという市民団体の意思と所有者の意思が一致している土地であること。など
所有者はどういうメリットがあるの?
市民緑地は、市に無償で貸与(期間は5年間以上)していただきますが、貸与契約期間中の固定資産税・都市計画税が非課税になります。20年以上の無償貸与をいただいた場合は、相続の際に、評価額の2割が減額されます。
また、維持管理を地域団体などに委託しますので、下草刈りや枝打ちなどの日常管理負担が軽減されます。
整備の内容は?
園路、柵、ベンチその他市民緑地の利用に必要な最小限度の施設や市民緑地の維持管理のために必要な施設を整備します。
これらの施設整備は、市と土地所有者、整備委託を受ける団体が協働して行います。
整備や管理への市の支援はあるの?
整備や管理を地域団体などの市民団体に委託します。
整備委託、管理委託それぞれに委託料を支払います。
- 整備委託料・・・必要最低限の施設整備にかかる資材費などを積算して決定
- 管理委託料・・・広さに応じて金額を決定
開設された市民緑地
各市民緑地の紹介
<岡山市民緑地(グリーンパーク岡山)(県地区)>
地図(平成17年5月22日開設)
<初瀬ビオトープの谷市民緑地(めだかの池)(桜地区)>
地図(平成17年11月13日開設)
<市民緑地「かわらだ竹林公園 憩いとふれあいの場」(河原田地区)>
地図(平成19年4月1日開設)
<八王子町秋の小径(こみち)市民緑地(四郷地区)>
地図(平成19年11月20日開設)
<下野憩いとふれあい市民緑地(下野地区)>
<采女城跡市民緑地 (内部地区)>
地図(平成23年9月1日開設)
<市民緑地 みえ北めぐみの森 (三重地区) >
地図(平成25年4月21日開設)
<市民緑地 すがわら「とおりゃんせ」 (神前地区) >
地図(平成28年5月23日開設)
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 公園緑政課電話番号:059-354-8197
FAX番号:059-354-8404