四日市市の住み替え支援事業のご案内
問い合わせ番号:10010-0000-1794 更新日:2024年 4月 1日
子育て世帯の住み替え促進+(プラス)事業を実施しています!
市外から転入または市内の賃貸住宅から転居する子育て・若年夫婦世帯の中古住宅等の空き家の取得や親世帯との近居・同居を支援します。
(1)子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援事業
令和5年4月より対象区域を市内全域に拡充しました!
【取得費用の一部補助】
補助対象:市内の一戸建て中古住宅(空き家)の取得
補助金額:取得した住宅・土地の固定資産税等相当額2年分(上限20万円)
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補助対象条件
・子育て世帯【18歳未満の子を有する世帯】または若年夫婦世帯【夫婦のいずれかが40歳未満の世帯】であること
・補助対象の住宅を取得した市外からの転入者または市内の賃貸住宅からの転居者であること
・昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したものは、耐震性が確保されていること等注:市街化調整区域で住宅を取得、居住する場合は原則として、都市計画法に基づく許可を受けている必要があります。 -
補助金交付要綱(申請様式)
・四日市市子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援補助金交付要綱(PDF/91KB)
・様式(Word/91KB) -
手続きの流れ
注:注意事項:取得して最初の固定資産税等が課税される前に認定申請手続きが必要となります。
(2)子育て・若年夫婦世帯の近居支援事業
【取得費用の一部補助】
補助対象:親世帯と2キロ以内で近居するための市内の一戸建て中古住宅(空き家)の取得
補助金額:取得した住宅・土地の固定資産税等相当額4年分(上限40万円)
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補助対象条件
・子育て世帯【18歳未満の子を有する世帯】または若年夫婦世帯【夫婦のいずれかが40歳未満の世帯】であること
・補助対象の住宅を取得した市外からの転入者または市内の賃貸住宅からの転居者であること
・昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したものは、耐震性が確保されていること等注:市街化調整区域で住宅を取得、居住する場合は原則として、都市計画法に基づく許可を受けている必要があります。 -
補助金交付要綱(申請様式)
・四日市市子育て・若年夫婦世帯の近居支援補助金交付要綱(PDF/92KB)
・様式(Word/127KB) - 手続きの流れ (1)と同様
(3)三世代同居等支援事業
予算に限りがありますので、年度途中でも受付を終了する場合があります。申請前に必ずお問合せください。
【リフォーム補助】
補助対象:新たに三世代同居等を行う親世帯または子世帯のいずれかが市内に所有する住宅
補助金額:住宅の増築・改築・改修・建替えにかかる工事費の1/3(上限50万円)
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補助対象条件
・子世帯(子育て世帯【18歳未満の子を有する世帯】または若年夫婦世帯【夫婦のいずれかが40歳未満の世帯】)とその親世帯
・三世代同居等を予定している者または三世代同居等を開始した者で開始した日から2年以上が経過していないこと
・昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したものは、耐震性が確保されたものであること等 -
補助金交付要綱(申請様式)
・四日市市三世代同居等支援補助金交付要綱(PDF/95KB)
・様式(Word/73KB) -
手続きの流れ
注:注意事項:工事契約前の交付申請手続きが必要となります。
そのほか、同居・近居を行うために、隣接地取得にかかる費用に一部を助成する制度(狭小宅地改善および同居等支援制度)があります。
申請等
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〒510-8601 四日市市諏訪町1-5
四日市市役所 都市整備部 都市計画課(市役所4階)へ申請書【各事業補助金交付要綱の第1号様式】を提出してください。 - 各事業をそれぞれ先着順にて受け付けています。
- 予算に限りがありますので、年度途中でも受付を終了する場合があります。
- リフォーム補助については、工事契約前の申請手続きが必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課電話番号:059-354-8272
FAX番号:059-354-8404