納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
問い合わせ番号:10010-0000-1749 更新日:2024年 10月 1日
内容 |
相続税の納税猶予を受ける際に、その農地等が猶予の適用可能な土地である旨を証明する書類です。建築指導課窓口にて記載いただいた内容を確認し、証明書交付をいたします。 1部200円です。 |
請求者 |
農地等について納税猶予の適用を受けようとする方が請求できます。 |
提出書類 |
注:「生産緑地指定後に分筆等が行われた場合」又は「市街化調整区域の土地で納税猶予を受けようとする場合」には、土地全部事項証明書の写しをお持ちください。 |
郵送請求 |
電話にて、事前に生産緑地台帳の記載の有無等を確認いただいたうえ、
(1)請求書 (2)証明手数料(現金書留にて) (3)返信用封筒(送付先を記載し、切手を貼ったもの) (4)土地全部事項証明書の写し(生産緑地指定後に分筆等が行われた場合、又は市街化調整区域の土地で納税猶予を受けようとする場合) 以上を送付してください。 注:送付いただいた後に、内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先を記載してください。 |
備考 |
農地等の相続を受ける人が適格な者であるかどうかを証明する手続きについては、農業委員会事務局にお問い合わせください。また、納税猶予の手続き自体については、所轄の税務署にてご確認ください。 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8206
FAX番号:059-354-8404