駐車施設設置・変更承認申請書(正本・副本)
問い合わせ番号:10010-0000-1747 更新日:2017年 5月 26日
駐車施設設置・変更承認申請書(四日市市建築物における駐車施設の附置に関する条例第8条第4項)
内容 |
四日市市建築物における駐車施設の附置に関する条例の適用を受ける場合、当該駐車施設は建築敷地内に設けることが原則です。条例第8条の特例の適用の承認を受けた場合のみ建築物からおおむね200m以内の隔地に駐車施設を設けることが可能となります。添付図面は、下記のとおりです。正本と副本を1部ずつ提出してください。なお、特例の適用が可能かどうかを窓口で協議しますので、下記担当窓口にお問い合わせください。 |
窓口 |
四日市市役所 都市整備部 建築指導課(電話 059-354-8208) |
提出書類 |
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備考 |
特記事項なし |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8208
FAX番号:059-354-8404