太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて
問い合わせ番号:10010-0000-1714 更新日:2021年 5月 13日
「太陽光発電設備」に係る国土交通省発出の技術的助言は、以下のとおりです。
- 平成23年3月25日付け「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」(国住指第4936号)(PDF/120KB)
- 平成23年9月30日付け「建築基準法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物を定める件の施行について」(国住指第1949号)(PDF/60KB)
- 平成26年1月28日付け「農地に支柱を立てて設置する太陽光発電設備の建築基準法上の取扱いについて」(国住指第3762号)(PDF/185KB)
(参考)建築基準法が適用される工作物からの太陽光発電設備等の除外【政令改正、告示制定】(PDF/4MB)
(1)土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱い
土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、建築物に該当しません。【技術的助言】
(2)建築基準法が適用される工作物からの除外について
上記(1)により建築物に該当しない場合であっても、太陽光発電設備等の高さが4mを超えるものについては工作物に該当し、原則として確認申請が必要となりますが、「電気事業法第2条第1項第十八号に規定する電気工作物」に該当する場合は、建築基準法の適用対象から除外されます。【技術的助言】【建築基準法施行令第138条第1項】【平成23年国土交通省告示第1002号】
(3)農地に支柱を立てて設置する太陽光発電設備について
農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可(市街化区域内にある農地にあっては農業委員会への届出)を受け、次に該当するものは建築物に該当しません。
1)特定の者が使用する営農を継続する農地に設けるものであること。
2)支柱及び太陽光発電設備からなる空間には壁を設けず、かつ、太陽光発電設備のパネルの角度、間隔等からみて農作物の生育に適した日照量を保つための設計となっていること。
(農地転用担当部局:農業委員会事務局 TEL 059-354-8271)
注:太陽光パネル以外の附属施設が「建築物」に該当する場合もありますので、太陽光発電事業をご計画の方は、設計図書などの図面をご持参のうえ、事前に協議願います。
(窓口:
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